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中国国外に出国し、永久居住権を取得していない出国中国公民の離婚手続は、
夫婦双方が中国国外に居住する場合と夫婦の一方のみが中国国外に居住する場合があります。
夫婦双方が中国国外に居住する場合
協議離婚
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離婚、子の扶養教育、財産分割等について争いがない場合には、中国に帰国して、婚姻登記を行った登記機関に双方で出頭して離婚登記を行います。
訴訟離婚(訴訟内調停離婚、裁判離婚)
夫婦間で争いがあり、協議離婚が成立しない場合には、中国に帰国して、婚姻登記を行った登記機関所在地の中級人民法院に離婚の提訴を行う必要があります。
夫婦の一方のみが中国国外に居住する場合
協議離婚
離婚、子の扶養教育、財産分割等について争いがない場合には、婚姻登記を行った登記機関に双方で出頭して離婚登記を行います。
訴訟離婚(訴訟内調停離婚、裁判離婚)
夫婦間で争いがあり、協議離婚が成立しない場合には、原告が中国国内居住者の場合は、原告の住所地又は常住居住地の中級人民法院に離婚の提訴を行う必要があり、原告が中国国外居住者の場合、被告の住所地又は常住居住地の中級人民法院に離婚の提訴を行う必要があります。
出国者が音信不通で、中国国内居住者が離婚しようとする場合
出国者が音信不通の場合、中国国内居住者は、原告として、その住所地又は常住居住地の中級人民法院に提訴します。その場合、人民法院は、公告により送達を行い、公告期間満了後も相手方配偶者からの応訴がない場合には、相手方配偶者欠席のままで判決を行うことができます。