日本人同士のカップルが日本で離婚しようとする場合には、日本の民法に基づいて離婚するわけですので、お互いが合意すれば離婚が認められ、これを協議離婚といいます。 では、外国人と結婚した日本人が離婚しようとする場合、双方が離婚することに合意すれば、当然に離婚することができるでしょうか。 |
中国、韓国等のように協議離婚が認められている国もあります。
相手方が協議離婚が認められる国の国籍を有する場合には、離婚自体はお互いの合意により成立します。
しかし、世界の中では協議離婚が認められる国は少数派で、協議離婚が認められない国も多くあります。
したがって、もし、あなたが日本に住んでいて、このような協議離婚が認められない国籍の相手方との間で協議離婚が成立したとしても、その協議離婚は日本では有効かもしれませんが、相手方国では離婚と認められず、完全に離婚できたことにはならないのです。
日本法に基づいた協議離婚の効果を本国に及ぼすことができない場合には、調停、裁判をおこし、離婚が成立した後、それぞれの国に届出をすることになります。
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