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準拠法について

ImgTop1.jpg 準拠法とは、具体的事件に適用される法を意味します。

日本の裁判所で裁判されるからといって、当然に日本法が適用されるわけではなく、日本の裁判所がニューヨーク州法等の外国法を適用して裁判することもあるわけです
準拠法を何法とするのかを定めた法律を抵触法といい、日本では、法の適用に関
する通則法(通則法)という法律がこれにあたります。
 
注意する必要がある点は、離婚といっても、実際に問題となるのは、そもそも、離婚自体が認められるのかという離婚の可否の問題の他に、財産分与の問題、慰謝料の問題、子の親権者を誰にするのかという問題の他、養育費の問題等、離婚に伴って様々な問題が生じますが、準拠法は、これらそれぞれの問題について、どこの国の法律を適用するのかということを個別的に考えなければならないということです

例えば、離婚の可否の問題については、離婚に関する通則法27条で、当事者の一方が日本に常居所地(居住地と考えておけばよいでしょう。)を有する日本人の場合は、日本法が準拠法となります。
(そうでない場合は、当事者の本国法が共通であれば、当該共通本国法、それがない場合でも共通の常居所地法がある場合は当該共通常居所地法、それもない場合は、当事者に最も密接な関係がある地の法が準拠法となります。)

しかし、子の親権者については、親子間の法律関係に関する通則法32条が適用され、子の本国法が父又は母の本国法と同一の場合は子の本国法により、同一本国法がない場合は、子の常居所地法によることとなっており、離婚の可否の問題と子の親権者の問題で準拠法が異なることもありうるのです


 

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準拠法について 日本の裁判所で取り扱える場合でも、日本法が適用されるとは限りません。
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子供の問題とハーグ条約 海外に子供を連れ出された場合、複雑な問題があります。
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