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外国判決の承認について

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国際離婚の場合、既に述べた国際裁判管轄や準拠法という特殊な問題があるのですが、更に、外国判決の承認という問題についても知っておく必要があります。
 
例えば、あなたは、日本に住んでいますが、相手方が外国に住んでいるような場合に、突然、あなたのところに、相手方の住んでいる外国の裁判所から離婚訴訟の提起に関する通知や離婚判決が来てしまった場合や、あなたが外国に住ん
でいて外国裁判所で離婚裁判をしたいと考えた場合に、あなたはどのようにすればよいのでしょうか。

それを考えるためには、外国判決の承認の問題について知っておく必要があります


突然あなたのところに、外国裁判所でなされた離婚判決がきた場合やあなたが、外国裁判所で離婚裁判をして離婚判決をもらったとしても、その判決の効力が日本国内で当然に認められるわけではないのです
外国裁判所の判決が、日本国内で効力が認められるためには、民事訴訟法第118条で規定される条件を満たさなければなりません。
 
この条件とは、
①当該外国裁判所が事件について国際裁判管轄権を有していること
(ここでの、国際裁判管轄権とは、当該外国のルール上国際裁判管轄権があるということではなく、先ほど述べた日本のルール上国際裁判管轄権を有している必要があります。)

②敗訴した当事者が訴訟の開始に必要な呼出し等を受けたこと

③外国裁判所の判決の内容や手続が日本の公序に反しないこと

④日本の裁判所がなした同種の判決が、日本の外国判決の承認要件と重要な点で異ならない条件の下で効力を有すること
(これは、法律上は「相互の保証があること」といいます。)

の4つです。
 
したがって、例えば、あなたの知らないところで、外国であなたを被告とする裁判が提起され、その判決であなたが敗訴したとしても、その場合は、あなたは訴訟の開始に必要な呼出し等を受けていないので、その外国判決は上記の②の条件を満たしておらず、日本国内で効力は認められません。

したがって、あなたが日本国内にいる限り、そのような判決について不安に思う必要はないのですが、判決の出た外国では効力が認められる可能性もあるでしょうから、やはり、そのような訴訟が提起されていることを知った段階で、現地の法律事務所に相談するなどして適切に対処しておく必要はあるでしょう。
 
このように、日本人同士の離婚の場合と違って、国際離婚の場合は、複雑な問題が多々有ります。
とは言え、きちんと法律や手続きに則って進めていけば、解決することは可能です


 

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■国際離婚について   近年国際離婚はますます増加傾向にあります。
日本での離婚手続きについて まずは日本での離婚手続きについて押えてください。
離婚とお金の問題 離婚時にはお金の問題が大きくクローズアップされます。
日本で離婚すれば十分か? 日本で協議離婚をしても相手方国では認められない場合があります。
離婚協議がまとまらない時 裁判所での調停・裁判の手続きが必要になります。
日本の裁判所で取り扱えるか? 国際裁判管轄が問題になります。
準拠法について 日本の裁判所で取り扱える場合でも、日本法が適用されるとは限りません。
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