中国の離婚について
協議離婚
中国人と外国人の夫婦及び外国人同士の夫婦は、中国内地の婚姻登記機関での婚姻登記により成立した婚姻についてのみ協議離婚が認められ、それ以外の場合は、裁判離婚しか認められません。
そして、協議離婚する場合、双方が中国国内居住者の常住戸籍所在地の婚姻登記機関に出頭して離婚登記を行う必要があります。
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裁判離婚
管轄裁判所及び手続
中国で裁判をするためには、夫婦のいずれか一方が中国国内におり、戸籍を有する者であるか又は1年以上継続して中国国内に居住していなければなりません。原告が中国国外に定住している場合は、被告の戸籍地又は居住地の中級人民法院に提訴し、被告が中国国外に定住している場合は、原告の戸籍地又は居住地の中級人民法院に提訴します。
なお、夫婦の一方が外国裁判所に離婚の提訴をした場合も、他方は、中国の中級人民法院に離婚の提訴をすることができます。そして、人民法院の判決後は、同一離婚事件についての外国裁判所の判決等について中国国内での承認及び執行の申立てされても、条約による特別な規定がない限りは、許可されません。
夫婦の一方が中国国内におらず、自ら出廷できない場合は、中国公民、弁護士(律師)、中国国内に居住する当該夫婦の一方と同国籍の者、同国の在中国大使・領事館員などを訴訟代理人とすることができます。ただし、当該夫婦の一方は、離婚の是非、この養育問題、財産分割等についての意見を民人法院に書面で提出する必要があります。
準拠法
人民法院における裁判では、中国人と外国人の離婚事件についても、中国法が適用され、夫婦感情が破綻したと認められる場合に、離婚が認められます。
処理
判決では、離婚の可否の他、子供の扶養教育、夫婦共同財産の分割、債務の弁済、一方の他方に対する経済的援助等の問題を併合して処理する必要があります。この場合、中国国外の当事者の支払の履行は、原則1回払いとすべきこととされ、それが困難な場合、中国国内に居住し相当の財産を有する者を保証人とすることができます。
外国裁判所による離婚判決
中国人の配偶者が、外国裁判所で離婚判決を受け、中国の人民法院に、離婚判決の承認の申立てをした場合は、中級人民法院はこれを受理しなければならないこととされています。そして、外国裁判所の判決が、中国法の基本原則、国家利益、社会公共利益に違反していなければ、外国裁判所の判決を承認することができます。
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