日本にいる日本人と中国にいる中国人本人が日本で婚姻する場合
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日本での日本方式による手続
このケースは、従前は、日本において日本の方式により婚姻をし、日本法上有効な婚姻と認められたとしても、中国法上有効な婚姻とは認められないというのが中国
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政府の見解でしたが、その後中国政府の見解が改められ、この場合も当該婚姻について中国人当事者の実質的及び形式的成立要件は日本法による旨の考え方が中華人民共和国の正式見解であることが確認されました。
その結果、「日本人と中国人を当事者とする婚姻について」と題する下記通知が平成14年(2002年)8月8日法務省民事局から出さました。
(参考)
日本人と中国人を当事者とする婚姻について
平成14年8月8日付け法務省民一第1885号法務局民事行政部長・地方法務局長あて民事局民事第一課長通知
1.日本国に在る日本人と中華人民共和国に在る中国人が日本において婚姻した場合であっても、同国民法通則147条が適用され、同国国内においても有効な婚姻と認められる。したがって、当事者は同国国内であらためて婚姻登記又は承認手続を行う必要はない。
2.日本国の方式で婚姻したという証明は、日本国外務省及び在日本国中華人民共和国大使館又は領事館において認証を得れば、同国国内でも有効に使用できる。
ただし、次の点に注意する必要があります。
① 中国にいる中国人配偶者の地域で上記通知内容に沿った運用がなされているかを確認すること
すなわち、日本で婚姻が成立していることを証明する書面が中国にいる中国人配偶者の地域で有効なものとして取り扱われない場合、同人に対して旅券が発給されず来日できないので注意が必要です。
②中国にいる中国人配偶者が、中国にいるままで、日本において日本の方式によって婚姻手続をするだけで「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付なされるかどうか日本の入国管理局に確認すること
すなわち、現在、入国管理局は中国人に対する「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付に際して、偽装結婚による不正を防ぐために、厳格な審査を行っております。しかし、日本の方式による婚姻手続は当事者の出頭も不要なため、日本の方式による婚姻手続があったという事実だけで、実質的に「日本人の配偶者」であるといえるのかが問題となりうるからです。
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