日本人と中国にいる中国人が中国で婚姻する場合
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中国での中国方式による手続
双方が中国人の常住戸籍所在地の婚姻登記機関に出頭して手続を行う必要があります。したがって、日本のように、使者や郵送により婚姻届をすることは認められません。結婚証を受領したときに婚姻の効力が生じます。
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日本人は、日本国内の法務局により発行された婚姻要件具備証明書(日本国内の外務省の公印確認を受け、さらに在日中国大使館又は領事館で認証を受けたもの)又は日本の在外公館による発行された婚姻要件具備証明書とパスポートが必要です。
離婚や死別の経験がある場合には、離婚届受理証明書や死亡届受領証明書(いずれも日本国内の外務省の公印確認を受け、さらに在日中国大使館又は領事館で認証を受けたもの)が必要です。
中国での日本方式による手続
中国での日本方式による手続は、在中日本大使館等での外交婚によることになりますが、外交婚は、日本人同士の場合のみしか認められておらず、日本人と中国人との間の外交婚はできません。
日本での報告的届出
この場合、3ヶ月以内に在中日本公館か日本の市区町村役場にその結婚証の謄本を提出する必要があります(戸籍法41条)。
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