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中国の婚姻手続

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(1)中華人民共和国婚姻法(80年婚姻法)について

中国では、婚姻については、1980年9月10日に公布され、翌年1月1日から施行されている中華人民共和国婚姻法(80年婚姻法)が婚姻について規定しています。80年婚姻法は、2001年4月28日に修正され(修正婚姻法)、現在に至っております。

 

(2)婚姻の成立要件

中国でも日本と同じように、婚姻成立の要件としては、実質的成立要件形式的成立要件があります。婚姻は、婚姻登記がなされ、結婚証を受領したときに発効します。
 

実質的成立要件

実質的成立要件のうち、日本の民法との主な相違は、

①法律上の嫡出推定の制度が存在しないので、日本の民法のような再婚禁止期間の制限がないこと

②成年者は満18歳以上とされ、また、婚姻年齢は、男22歳、女20歳とされているため、日本のように未成年者が婚姻することはありえず、日本の民法のように、父母の同意を要件とする未成年者の婚姻というものがないこと

③一定の病気に罹患していることが婚姻障碍とされていること

です。

婚姻の実質的成立要件は、下記のとおりです。
 
①婚姻意思の合致

②婚姻年齢に達していること
前述のとおり、婚姻年齢は、男22歳、女20歳であり、成年者は、満18歳以上なので、未成年者は婚姻できません。

③重婚でないこと

④近親婚でないこと

近親者とは、直系血族及び3代(4親等)以内の傍系血族の関係にある者です。日本では、3親等以内の傍系血族との婚姻が禁止されており、いとこ同士の婚姻が可能ですが、中国では、できないことになります。

中国で、「代」とは、日本の「親等」とは異なり、自分を「1代目」、父母を「2代目」、祖父母を「3代目」として数え、3代以内の傍系血族とは、3代目の祖父母を共通の祖先とする傍系血族のことを言い、日本の「親等」では、「4親等」以内の傍系血族がそれに該当することになるのです。ちなみに、傍系血族とは、共通の始祖から分かれた枝の関係にある血族をいい、一方が他方の子孫にあたる直系血族に対する用語です。直系血族とは、父母、祖父母、子、孫等がこれに該当し、傍系血族とは、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ等がこれに該当します。

⑤医学上婚姻をすべきでないと認められる疾病に罹患していないこと
医学上婚姻をすべきでないと認められる疾病とは、重大な遺伝性疾病、指定伝染病(エイズ、淋病、梅毒等)、精神に関する疾病(精神分裂病等)がこれにあたります。
 
 

形式的成立要件

婚姻の形式的成立要件は、婚姻登記です。
中国内地(香港、マカオ、台湾以外)居住者同士が婚姻登記手続を行うためには、双方が、一方当事者の常住戸籍所在地の婚姻登記機関に出頭して手続を行う必要があり、中国内地居住者と外国人が中国内地で婚姻する場合や、内地居住者と香港居住者・マカオ居住者・台湾居住者・華僑が中国内地で婚姻する場合には、双方が内地居住者の常住戸籍所在地の婚姻登記機関に出頭して手続を行う必要があります。
 
したがって、日本のように、使者や郵送により婚姻届をすることは絶対に認められません


 

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