日本人と中国にいる中国人が中国で婚姻する場合

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中国での中国方式による手続

双方が中国人の常住戸籍所在地の婚姻登記機関に出頭して手続を行う必要があります。したがって、日本のように、使者や郵送により婚姻届をすることは認められません。結婚証を受領したときに婚姻の効力が生じます。

日本人は、日本国内の法務局により発行された婚姻要件具備証明書(日本国内の外務省の公印確認を受け、さらに在日中国大使館又は領事館で認証を受けたもの)又は日本の在外公館による発行された婚姻要件具備証明書とパスポートが必要です。
離婚や死別の経験がある場合には、離婚届受理証明書や死亡届受領証明書(いずれも日本国内の外務省の公印確認を受け、さらに在日中国大使館又は領事館で認証を受けたもの)が必要です。
 

中国での日本方式による手続

中国での日本方式による手続は、在中日本大使館等での外交婚によることになりますが、外交婚は、日本人同士の場合のみしか認められておらず、日本人と中国人との間の外交婚はできません
 

日本での報告的届出

この場合、3ヶ月以内に在中日本公館か日本の市区町村役場にその結婚証の謄本を提出する必要があります(戸籍法41条)。


 

国際離婚についての目次

■国際離婚について   近年国際離婚はますます増加傾向にあります。
日本での離婚手続きについて まずは日本での離婚手続きについて押えてください。
離婚とお金の問題 離婚時にはお金の問題が大きくクローズアップされます。
日本で離婚すれば十分か? 日本で協議離婚をしても相手方国では認められない場合があります。
離婚協議がまとまらない時 裁判所での調停・裁判の手続きが必要になります。
日本の裁判所で取り扱えるか? 国際裁判管轄が問題になります。
準拠法について 日本の裁判所で取り扱える場合でも、日本法が適用されるとは限りません。
外国判決の承認について 外国の裁判所から通知や判決が届いた方はこちらをご覧ください。
子供の問題とハーグ条約 海外に子供を連れ出された場合、複雑な問題があります。

国際離婚ケーススタディ

■日本にいる日本人女性がアメリカ男性と離婚したいケース
■アメリカで結婚し、日本にいる日本人夫婦が離婚したいケース
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■在日韓国人の離婚のケース

国内離婚ケーススタディ

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■有責配偶者からの離婚請求のケース

中国の婚姻手続きについて

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