日本人同士が中国で婚姻する場合

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中国での日本方式での手続

この場合は、在中日本大使館に婚姻届を出すことができます(外交婚)。これは、日本の方式に基づく婚姻ということになります
参考サイト在中日本大使館本館電話番号 86-10-8531-9800)。
 

中国での中国方式での手続

また、日本人同士が、中国婚姻法の婚姻の成立要件を満たしていれば、双方が婚姻登記機関に出頭することにより、中国方式で婚姻登記を行うことができます。ただ、この場合、その前提として、日本が自国国民の国外で行った婚姻登記の効力を承認することが必要とされています。
 

日本での報告的届出手続

この場合、3ヶ月以内に在中日本公館か日本の市区町村役場にその結婚証の謄本を提出する必要があります(戸籍法41条)。


 

国際離婚についての目次

■国際離婚について   近年国際離婚はますます増加傾向にあります。
日本での離婚手続きについて まずは日本での離婚手続きについて押えてください。
離婚とお金の問題 離婚時にはお金の問題が大きくクローズアップされます。
日本で離婚すれば十分か? 日本で協議離婚をしても相手方国では認められない場合があります。
離婚協議がまとまらない時 裁判所での調停・裁判の手続きが必要になります。
日本の裁判所で取り扱えるか? 国際裁判管轄が問題になります。
準拠法について 日本の裁判所で取り扱える場合でも、日本法が適用されるとは限りません。
外国判決の承認について 外国の裁判所から通知や判決が届いた方はこちらをご覧ください。
子供の問題とハーグ条約 海外に子供を連れ出された場合、複雑な問題があります。

国際離婚ケーススタディ

■日本にいる日本人女性がアメリカ男性と離婚したいケース
■アメリカで結婚し、日本にいる日本人夫婦が離婚したいケース
■日本にいる日本人女性が外国人男性と離婚したいケース
■アメリカ人の妻が日本人の夫の知らない内にアメリカで離婚判決を得たケース 
■在日韓国人の離婚のケース

国内離婚ケーススタディ

■相手方に対する愛情が冷めてしまったケース 
■有責配偶者からの離婚請求のケース

中国の婚姻手続きについて

■中国の婚姻手続き
■日本にいる日本人と日本にいる中国人が日本で婚姻する場合
■日本にいる日本人と中国にいる中国人が日本で婚姻する場合
■日本人と中国にいる中国人が中国で婚姻する場合
■日本人同士が中国で婚姻する場合
■中国人同士が日本で婚姻する場合


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