中国人同士が日本で婚姻する場合

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日本での中国方式での手続

中国人同士であれば、在日中国大使館等で、中国方式による婚姻(外交婚)ができます(参考サイト 在日中国大使館領事部電話番号03-3403-3065)。
 

日本での日本方式での手続

また、日本の市区町村役場戸籍課に創設的届出としての婚姻届を提出することもできます。
 

(参考)

中国人を当事者とする創設的婚姻届の審査について
平成22年3月31日民一第833号民事局第一課長通知

 

中国人同士を当事者とする婚姻について

(1)実質的成立要件の準拠法

通則法第24条第1項により中国法が適用される。ただし、駐日中華人民共和国大使館発行の定住証明書又は日本国が日本法に基づいて婚姻を許す場合異議を表明しない旨の証明書のいずれかが添付されている場合は、その者については日本法が適用される。
 

(2)婚姻要件の審査

上記(1)により実質的成立要件の準拠法が中国法である場合は婚姻要件具備証明書により審査する。ただし、婚姻要件具備証明書が添付できない場合は、婚姻要件具備証明書が得られない旨の申述書の提出を求め、性別、年齢及び独身であることについては、上記1(2)と同様の方法により審査するものとする。この場合、中国法上の「近親婚でないこと」及び「医学上婚姻すべきでないと認められる疾病を患っていないこと」の要件については、申述書の提出を求め、これによって審査することとする。

上記(1)ただし書きにより実質的成立要件の準拠法が日本法である場合は、上記と同様の方法により審査するものとする。


 

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