解決事例
中国人と日本人との離婚
中国人の方と結婚された方で、離婚を考えているが、どのように離婚したらよいか分からず、お困りの方はいらっしゃいませんか。
中国で婚姻登記をした中国人と日本人の夫婦が離婚する場合には、夫婦双方が中国の登記所に行って離婚手続を行う必要があります。しかし、日本人の方が、中国で離婚手続をする場合には、言葉の問題等があり、かといって相手方に通訳をお願いすることも、信用性の問題もありますので躊躇されます。また、予め相手方と離婚条件の取り決めを行っておく必要もありますが、中国の法律も分からず、どのように離婚条件を取り決めればよいのかもわからないと思います。したがって、単なる離婚手続についても、到底ご自身ですべてを行うことは困難なのが通常です。
当事務所では、日本語が堪能な中国人弁護士が、離婚に関する中国法のアドバイスや相手方との交渉を行う他、中国各地での離婚手続に同行して、離婚手続のお手伝いをさせていただいておりますので、中国での離婚手続を不安なくすることができます。
また、中国人と日本人の離婚ですから、当然、中国法だけでなく、日本法についても考慮する必要がありますが、当事務所では、日中両法の観点から、離婚に関するアドバイスをさせていただきます。日本人と中国人のカップル(日本在住の中国人同士のカップルの方でも当然結構です。)で、離婚をお考えの方は、是非とも一度ご連絡ください。
なお、日本人と中国人のカップルの離婚について、一例として下記のような案件の取り扱い実績があります。
■ケース1 日本と中国とで婚姻届けを出しているカップルが中国において協議離婚し2日間のスピード離婚したケース
1.当事者
夫 日本人男性 日本在住(依頼者)
妻 中国人女性 中国重慶市在住
子供 なし
2.依頼内容
夫と妻は、日本と中国の両方で婚姻届を出していた。
夫も妻も離婚に同意しているが、離婚の方法が分からない。
離婚の方法を教えて欲しい。
中国の重慶市で離婚が成立すれば、法的には、同時に日本でも離婚の効力が生じます。しかし、日本で離婚した旨を届出しなければ日本の役所には離婚したことが分かりません。中国重慶市で協議離婚して、離婚証明書を取得し、日本の役所に提出することで、日本でも離婚したことが認められます(報告的届出)。
中国重慶市の婚姻登記センターでの、協議離婚手続は、次のとおりです(協議離婚手続きは、各地方によって異なります。)。夫本人と妻本人が婚姻登記センターに出向いて協議離婚手続をする必要があります。重慶市の婚姻登記センターでの協議離婚には、2日間必要です。1日目に婚姻登記センターの職員が、夫と妻の意見を聞きながら、離婚協議書案を作成します。2日目に、夫婦は、離婚協議書を日本語に翻訳したものと中国語の離婚協議書を受け取り、離婚登記手続を行います。離婚協議書には、財産分与の方法、子の親権者など離婚の条件が記載されます。
本件では、重慶市の離婚登記センターには、重慶在住の中国人の妻と依頼人である夫、夫の代理人としてキャストグローバルグループの中国人弁護士(律師)が出席しました。キャストグローバルグループの中国人弁護士は、日本語が堪能ですので、重慶市における手続を依頼者である夫に説明しながら、協議離婚手続を進めました。協議離婚の条件を事前に確認するため、予め、当事務所が離婚条件の合意書(日本語、中国語)を作成し、妻と夫から署名をもらいました。離婚登記センターでの協議離婚をする際に、その合意書を持参して、離婚登記センターの職員に、合意書のとおりに、離婚協議書を作成してもらいました。事前に合意書を作成することで、当日の協議離婚手続をスムーズに進めることができました。
本件では、中国人妻との連絡・調整、協議離婚に必要な情報の確認、重慶市の離婚登記センターへの問い合わせ、日本の役所に提出する離婚に関する書類の準備などは、当事務所が夫を代理して行いました。
当事務所にご依頼いただければ、依頼者の皆様のご希望に沿って、できるだけお手間をかけることなく、スピーディに離婚を成立させるよう努力いたします。
■ケース2 中国の桂林市で1日で調停離婚が成立、当事務所にて民事調停書を日本の役所に提出し解決したケース
1.当事者
夫 日本人男性 日本在住(依頼者)
妻 中国人女性 中国桂林市在住
子供 なし
2.依頼内容
夫と妻は、日本と中国の両方で婚姻していた。
夫も妻も離婚に同意しているが、離婚の方法が分からないでいたところ、妻が中国で離婚の調停申立てをした。どのように対応すればよいのか知りたい。
3.事案の処理
中国の桂林市で離婚が成立すれば、同時に日本でも離婚の効力が生じます。しかし、日本で離婚した旨を届出しなければ日本の役所には離婚したことが分かりません。中国の裁判所で民事調停により離婚して、日本の役所に裁判所が作成した民事調停書を提出することで、日本でも離婚したことが認められます(報告的届出)。
本件では、夫婦が離婚に同意していたため、中国桂林市裁判所での離婚調停は、1日で終了しました。桂林市の裁判所には、桂林在住の中国人の妻と、夫の代理人としてキャストグローバルグループの中国人弁護士(律師)が出席して、離婚調停を成立させました。桂林市の裁判所の発行した民事調停書を日本の役所に提出することで、日本でも離婚が認められました。
桂林市の裁判所との日程調整や交渉、桂林市での民事調停、日本の役所に提出する書類の準備などは、全て当事務所が夫を代理して行いました。依頼者である日本人の夫は、一度も中国に行くことなく、中国及び日本で離婚が認められました。
当事務所にご依頼いただければ、依頼者の皆様にできるだけお手間をかけることなく、スピーディに離婚を成立させることができます。
■ケース3 未婚の中国国籍の女性と日本国籍の男性との間に生まれた子の日本国籍を取得したケース
1.当事者
妻 中国人女性 中国在住(依頼者)
夫 日本人男性 日本在住
子供 中国国籍の未成年の子(依頼者と同居)
2.依頼内容
中国国籍の女性と日本国籍の男性との間の中国国籍の未成年の子が、女性とともに中国に住んでおりました。男性は、日本に住んでおりましたが、子が自分の子供であることを認め、認知されました。子は、さらに、日本国籍の取得を希望し、国籍法第3条に基づく届け出を行おうとしていましたが、手続を進めるにあたり、男性の協力を得ることができず、国籍取得が難航しておりました。
3.事案の処理
男性の協力を得ることなく、国籍取得手続を進めて、最終的に日本国籍を取得することができました。
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